関東信越税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 栗原隆税理士事務所 TEL:049-298-5807 kurihara-kaikei@tkcnf.or.jp |
毎月、税務のトピックを取り上げておりますのでご参考にしてください。
【概要】
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
【支給対象】
①資本金10億円未満の中小企業者、個人事業者等
②5月~12月の売上高について
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上または
・連続する3ヵ月の合計で前年同月比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給付額】
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
※対象要件を確認のうえ、適用できる場合には家賃支援給付金制度の活用をしていくようにしていきましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少している市内の小規模事業者を支援するため、1事業者につき10万円(複数の事業所を有する場合は20万円)を支給する市独自の支援制度です。
※こちらは私の住所地の行政独自の支援です。
是非、ご自身の住まいの地域のホームページ等をチェックし、新型コロナウイルス関連の給付金の該当者の方は、本制度等を有効活用していきましょう。
令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に16日以上、埼玉県内の事業所を休業していることが要件となります。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により休業を余儀なくされた事業者の方は、本制度を有効活用しましょう。
こちらは、埼玉県の第2弾の支援金の制度となります。
●支給額
10万円
新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支えるため持続化給付金の制度があります。
●給付額
中小法人等は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
◎売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
●対象者
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者等です。
■対象要件を確認のうえ、適用できる場合には持続化給付金制度の活用をしていくようにしていきましょう。
次の要件を満たす債務の成立している経費は、決算日時点で未払でも経費算入できます。
①決算日までに契約を締結していること。
②決算日までに物品の引き渡しまたはサービスの提供を受けていること。
③決算日までに支払う金額が合理的に算出できること。
個人の方の青色申告の特典は下記があります。是非、この機会に青色申告の検討をしてみましょう。
①青色事業専従者給与
同一生計の方に事業に必要として支払われた金額の全額が必要経費に算入されます。
②青色申告特別控除
複式簿記により記帳し、かつ、期限内に貸借対照表・損益計算書を提出した場合に65万円の青色申告特別控除の適用があります。それ以外は、10万円の特別控除になります。
③純損失の繰越控除
赤字が生じた場合、その赤字を翌年度から3年間繰り越すことが可能で黒字の所得から差し引きます。
●雑損控除の内容
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。
●対象資産
損害を受けた資産が次のいずれにも該当すること。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
①納税者
②納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下の者
(2)棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
●損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
●雑損控除の金額
次のうちいずれか多い方の金額です。
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※2019年度は、自然災害が多かった年となっております。雑損控除の対象になる場合もありますので一度ご確認をしてみてください。
●生命保険契約等の満期保険金などの収入
生命保険会社等から満期保険金や解約返戻金などを受け取った場合は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
生命保険契約等の契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同一人でない場合は、贈与税として申告が必要になります。
※満期保険金、解約返戻金を受け取った場合は、確定申告の要否について確認するようにしてください。
◎満期保険金を受け取ったときの所得税・贈与税
・所得税(保険契約者=満期保険金等の受取人)として申告の場合
申告所得の金額=(満期保険金等ー支払った保険料の総額ー50万円)×1/2
・贈与税(保険契約者≠満期保険金等の受取人)として申告の場合
贈与税の課税価格=満期保険金等ー110万円
(1)給与所得控除の引き下げと上限見直し
令和2年分の所得税からサラリーマンなど給与所得者の給与収入から控除される給与所得控除の控除額が10万円引き下げられます。また、控除額の上限が適用される給与収入が850万円(改正前1,000万円)にその上限額が195万円(改正前220万円)にそれぞれ引き下げられます。
(2)基礎控除の引き上げと所得制限
個人の合計所得から一律に控除される「基礎控除」の控除額が10万円引き上げられます。また、新たに所得制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に縮小し、2,500万円を超えると控除の適用外になります。
※実質的に改正の影響を受けない人
給与所得控除の引き下げと基礎控除の引き上げの改正が同時に行われることで年収850万円以下の人については、実質的な税負担は変わりません。扶養の範囲である103万円の壁も変わりません。
同業者団体等に加入する際に加入金をお支払いすることがあると思いますが、その時の税務上の取扱いについてご説明いたします。
(1)構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
譲渡又は脱退するまで資産に計上します。
(2)(1)以外のもの
繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。償却費により損金算入となります。
ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。
※支出金額により繰延資産に該当する場合があるため、同業者団体等の加入金の経理処理をする場合には要注意です!
貸付事業用宅地等のうち、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地については、小規模宅地特例の対象外とされました。ただし、相続開始の日まで3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が貸付事業の用に供している宅地は除かれます。
1・小規模宅地特例とは
(1)特例の概要
小規模宅地特例とは、個人が相続または遺贈(以下「相続等」)により被相続人の自宅の敷地や事業用の宅地を取得した場合に、一定の要件のもと、相続税の計算上、課税対象となる価額を一定割合減額して優遇しようという特例措置です。個人が相続等により取得した宅地が、貸付事業用宅地等に該当し、かつ一定の要件を満たす場合には、被相続人に係る相続税の課税価格の計算上、その宅地等の地積200㎡まで、その宅地等の評価額の50%相当額が相続税の課税価格から減額されます。
(2)貸付事業用宅地等とは
「貸付事業用宅地等」とは、その宅地が被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地である場合、次の要件をすべて満たすものをいいます。
①相続等により取得した個人が、その宅地に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
②相続等により取得した個人が、その宅地を相続税の申告期限まで有していること。
2.平成30年度改正による貸付事業用宅地等の範囲の見直し
(1)改正の概要
貸付用不動産は、居住用不動産や事業用不動産に比べて売買における制約が少ないことから、小規模宅地特例の適用を受けるために、相続開始の直前にあえて貸付用不動産を購入して一時的に現金を不動産に換え、上記1(2)の要件を満たすため相続税の申告期限後までその不動産を保有して特例の適用を受け、その後短期間で売却するという事例が見受けられました。しかしこれは、「相続人の貸付事業を維持するための特例」という小規模宅地特例の制度趣旨から逸脱したものとして、課税当局から問題視されていました。
そこで、平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等のうち、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地については、小規模宅地特例の対象外とされました。ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き準事業以外の貸付事業を行っていた被相続人の貸付事業に供されていた宅地は、今回の見直しの対象外とされ、改正前と同様に貸付事業用宅地等として小規模宅地特例の対象とされます。
(注)準事業とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。
(2)改正の時期
この改正は、平成30年4月1日以後に相続等により取得した宅地に係る相続税について適用されます。
2019年10月1日の消費税率の引き上げによって10月1日以降の会計処理にあたって新税率10%と旧税率8%の消費税率に注意しなければなりません。
【代表例】
①家賃の消費税率
翌月分家賃を当月末に支払う契約の場合、2019年9月末に支払う10月分の家賃は、新税率10%が適用されます。
(経過措置が適用される場合を除きます。)
②リース契約の消費税率
2019年9月30日までに物件の引き渡しを受けた通常のリース契約(所有権移転外ファイナンスリース)については、10月1日以後に支払日が到来するリース料であっても旧税率8%が適用されます。
※会計処理をする際には、請求書等を確認するなどをして消費税率の間違いをしないように注意しなければなりません。
軽減税率の導入により飲食店等の店内飲食とテイクアウトが混同する場合には、価格の表示方法について下記の方法が認められることになっております。
①テイクアウトと店内飲食の両方の税込価格を表示する方法
持ち帰り108円 店内飲食110円
②テイクアウトまたは店内飲食のどちらか一方のみの税込価格を表示する方法
108円 ※店内飲食される場合は価格が異なります。
③税込価格を統一する方法
110円
※8%、10%の消費税率のまま本体価格で調整
軽減税率導入後には、お店ごとに価格の表示方法が変わってくる形式になります。
所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
平成30年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については平成31年分)からは制度が大きく変更されています。
【変更点】
●適用の要件
・基準年度(平成24年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加していること
➡廃止
・平均給与等支給額が前年度以上
➡「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更
●税額控除
・基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)
➡前年度からの給与総額の増加額の15%(通常)/25%(上乗せ)
※制度の背景
企業で内部留保(利益)が蓄積されるようになったことが挙げられました。その利益を給料アップにより従業員に還元し、消費の増加でさらに景気をよくするという好循環を定着させるために所得拡大促進税制が存在しています。
自分の会社でも適用できるかなと疑問に生じた方は、身近な税理士に相談してみましょう。
先日、税務相談で相続税の申告期限までに遺産分割が終わらなそうですが小規模宅地等の特例は受けられますかという質問を受けました。
小規模宅地等の特例を適用するには、本来、相続税の申告期限までに遺産分割を終わらせて相続税の申告書を提出する必要がございます。
ですが、申告期限までに遺産分割が終わらない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで遺産分割が完了した時に小規模宅地等の特例を適用することができます。
この場合には、法定相続分で遺産を分けたことにし、小規模宅地等の特例を適用しないで計算した税額を納税します。
後日、遺産分割が完了したらその日の翌日から4か月以内に更正の請求をすれば納めすぎた税額を還付していただけます。
消費税は、売上時に預かった消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いた金額を納税します。
増税分を価格転嫁しないとその分を自社が負担することになり売上や利益が減少し、資金繰りにも悪影響を及ぼすことになります。
※価格転嫁のポイント
●事業者間取引においては価格転嫁について事前に打ち合わせをしておきましょう。
●一般消費者取引においては需要に応じた柔軟な価格設定を検討しましょう。
●価格は変えず、商品の分量、個数の見直しで実質的な価格転嫁とする。
【背景】
老人ホーム等で亡くなる人が年々増加していることを踏まえ空き家の譲渡所得の3千万円特別控除の対象に老人ホーム入居者を加え、適用期限を2023年3月31日まで4年延長する要件緩和がなされました。
【適用要件】
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続開始直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていないこと
その他一定の要件を満たすことにより2019年4月1日以後に行う譲渡から適用されます。
保険のセールスでは、保険料を「コーヒー一杯分の金額」に置き換えて説明することがよくあります。この「コーヒー一杯」のたとえは、数値データを最小単位まで細分化し、身近な数値にすることを示しています。
一年間の売上目標を決めたら、これを一か月あたり、一週間あたり、一時間あたりなどに細分化することで時系列での売上目標がみえてきます。そうすることで従業員一人一人の年単位、月単位、一週間単位の行動計画が考えやすくなります。
会社全体で売上目標をたて行動計画を共有し、従業員全員で同じベクトルで突き進むことにより目標が達成しやすくなります。
是非、実践してみてください。
給与収入の他に、メルカリなどのフリーマッケトやヤフオクなどでのネットオークションでの収入、YouTubeなどの動画投稿収入がある人は、その所得金額(収入ー必要経費)が20万円を超える場合は、雑所得として確定申告が必要です。
サラリーマンなどの給与所得者の大半は、確定申告の必要がございませんのでついつい忘れがちになりますので注意してください。
今回は、中小企業倒産防止共済について説明します。
中小企業倒産防止共済とは、中小企業者が取引先の倒産等により売掛金債権が回収困難となった場合に中小機構から貸付を受けて連鎖倒産を防止するための積立制度です。
【倒産防止共済のポイント】
●掛金は、全額損金・事業所得の必要経費
●取引先の倒産など売掛金回収が困難の時に融資が受けられる
●解約時も40か月以上の納付で100%返礼
●掛金月額はいつでも増減可能
節税とリスクヘッジを同時に実現できる、おすすめの共済制度になります。
是非、検討してみてはいかがでしょうか。
今回は、小規模企業共済について説明します。
小規模企業共済とは、個人事業主や法人の役員等が退職したり事業を廃止した場合などに解約し、それまでの積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度です。
小規模企業共済の掛け金は、全額が個人事業主の所得控除になるため掛けた分だけ節税が可能となります。
個人事業主の方で経営が軌道に乗ってきた方には、おすすめの共済制度になります。
是非、検討してみてはいかがでしょうか。
今回は、確定申告の時期が近づいて来ましたので医療費控除・セルフメディケーション税制について説明します。
医療費控除制度は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告することにより所得税が還付等される制度です。
2017年1月から「セルフメディケーション税制」が始まりました。従来の医療費控除の特例として、特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が合計1万2000円を超えた場合に適用される制度です。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
以前も記載した消費税の軽減税率ですが、トピックの話題ですのでまた取り上げたいと思います。
消費税の軽減税率について、自分は、飲食料品業でないから大丈夫と油断している事業者の方はいませんか?
実は、軽減税率はすべての事業者に影響があるんですよ。
飲食料品の販売がない事業者の場合は、商品の仕入、販売のいずれも10%の税率のため、軽減税率の影響はないように思われがちですが、顧客や社員のためのコーヒーやお茶等の購入費、会議のお弁当代、新聞の購読費などには、軽減税率が適用されるため、これらを経費として計上する際に、税率ごとに区分経理する必要があります。
経理処理が煩雑になるので注意が必要です。
①背景
空き家は、近年増加傾向にあります。また、治安や景観の悪化、災害時の倒壊などが大きな社会問題となっており対策が急がれています。そこで平成28年度税制改正で「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が新たに設けられました。
②概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用の供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するというものです。
【本特例を適用した場合の譲渡所得の計算式】
譲渡所得=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除3,000万円
③適用要件
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること。
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること。
・相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと。
・相続により土地及び家屋を取得すること。
・譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること。
・相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること。
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること。
・相続人が耐震リフォームをして売却すること又は相続人が家屋を取り壊して売却すること。
①概要
配偶者控除及び配偶者特別控除は、配偶者の年収によって納税者本人から控除される所得控除額が変わってきます。
これまでは配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合103万円)以下の場合には、納税者本人の所得にかかわらず配偶者控除38万円が控除され、配偶者の合計所得金額が103万円を超える場合でも141万円までは配偶者特別控除として最高38万円の控除がされました(配偶者特別控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年は控除できません)。
今改正により、配偶者特別控除について所得控除額38万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を85万円(給与収入のみの場合150万円)に引き上げるとともに、配偶者の合計所得金額123万円までが配偶者特別控除の対象となりました。
②配偶者控除の高額所得者の適用除外
今改正により、納税者本人の合計所得金額に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円(給与のみの場合1,120万円)を超える場合、配偶者控除は段階的に減少し、1,000万円(給与のみの場合1,220万円)を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
③配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除についても、配偶者控除と同様に納税者本人の合計所得金額によって控除額が変わります。
④適用時期
平成30年分以後の所得税及び平成31年度分以後の個人住民税について適用されます。
消費税率が2019年度10月より現在の8%から10%に引きあがりますが「酒類・外食を除く飲食料品」「週2回以上発行で定期購読される新聞」の消費税率を8%に据え置く【消費税軽減税率制度】が導入されます。
消費税軽減税率制度の導入により価格の表示の変更、請求書の様式の変更、消費税軽減税率制度に対応したレジの導入が必要だったり、事業者にとって新たな負担が発生することが予想されます。そのため、今から計画的に対応策の準備を進める必要があります。
特に価格の表示では同じ商品でも8%の時と10%の時があるのでお客様が混乱しないようにどちらの税率なのかをわかるように工夫する必要があります。
【パン屋さんの例】
前提:イートインスペースがあるパン屋さんの場合
同じパンでもお客様の買い方(持ち帰りとイートイン)によって。同じパンが8%と10%のいずれの税率にもなる場合があります。
あんパン お持ち帰り108円(税込) イートイン110円(税込)
結論:同じパンでもお持ち帰りの場合は、8%の消費税率となり、イートインの場合は、10%の消費税率となります。
【創設の背景】
中小企業の廃業数も急増しており、事業承継を急がなければ、日本の経済を支えている中小企業の技術やノウハウが消失してしまう危険があり創設されました。
【内容】
平成30年度の税制改正において従来の事業承継税制を改良して、対象株式数を100%、相続時の猶予対象評価額を100%に拡大し、雇用確保要件を実質撤廃、株式譲渡、合併、廃業時の減免措置を追加等して創設されております。
特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に認められます。この「特例承継計画」の提出期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とされています。
適用を受けて事業を承継した後も、適用要件を満たしているか確認し、都道府県及び税務署に報告し続ける必要がありますが、事業承継をしやすくなった制度となっております。
【改正の背景】
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の特例)を受けるために、自分の持ち家を子や孫などに譲渡や贈与するような、本来の趣旨を逸脱した手法を防止する観点から平成30年度の税制改正で特例の適用対象者の見直しが行われました。いわゆる「家なき子」特例の適用要件の厳格化です。
<改正により特定居住用宅地等の特例の適用が制限される事例>
【前提条件】
父(一人住まい)が死亡し、別生計の長男(持ち家に居住)が相続人である。なお、長男には子がおり、長男と同居している。
【改正前】
下記のような生前対策により、特例の適用を受けることができました。
*父が、長男の子に居住用不動産を遺言書により遺贈する。
【改正後】
上記のような生前対策を行っても特例の適用を受けることができなくなりました。
*長男の子は、3親等内の親族(長男)が所有する家屋に居住しているので特例の適用を受けることができない。
【税制改正の原文】
持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から次に掲げる者を除外する。
①相続開始前3年以内に、その者、その者の配偶者、その者の3親等内の親族、使用人等、親族等が議決権数の過半数を有する法人等又は親族等が理事となっている持ち分の定めのない法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
②被相続人の相続開始時にその者が居住している家屋を相続開始前に所有していたことがある者
【改正前】
基礎控除額は、所得金額に関わらず、一律38万円でした。
【改正後】
(1)基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
①所得税 38万円から48万円に
②住民税 33万円から43万円に
(2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除額はゼロとなります。
平成32年分以後の所得税から(住民税は平成33年度分以後から)適用です。
【改正の背景】
経済社会の著しい構造変化の中で、働き方が様々な面で多様化しています。様々な形で働く人をあまねく応援し、「働き方改革」を後押しする観点から行われた見直しとなっております。
個人事業者の青色申告特別控除の控除額が現行の65万円から55万円に引き下げられます。ただし、現行の要件に加えて、電子帳簿による保存や、電子申告を行うなどの新たな要件を満たせば、65万円の控除を受けることができます。
①現行要件
正規の簿記の原則による会計記録(貸借対照表等の作成)
※現行要件のみの場合は、控除額を55万円に引き下げ
②追加要件(新設)
次のいずれかを満たすこと
・電子帳簿保存法の適用を受け、電子帳簿で保存
・電子申告により確定申告書等を期限内に提出
①現行要件+②追加要件=控除額65万円
平成32年分以後の所得税から(住民税は平成33年度分以後から)適用です。
今後は、確定申告を電子申告で行うことが重要になってきます。ご自身で電子申告を行うことが難しい場合は、お近くの税理士にご相談ください。